企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート1486日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
WordPressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから
原則は、
年次有給休暇取得の理由の有無や
正否を問わず
労働者の希望する日に
取らせないといけません。
事業の正常な運営を
妨げる場合に限って
時季変更権が
会社に認められますが
その例外の内容は
かなり限定的に
解釈されるべきものです。
何らか個人的に優先する用事があって
労働義務を免除してもらう
ものなので・・・
本件のように
毎月20日までに申請を出させておきながら
取得予定5日前までその日に取れるのか分からない
という運用は、社員さんに酷ですね・・・
また、問題となった期間は
会社が恒常的に人員不足になっていた
と主張していますが
これを許していたら
原則と例外が
簡単に逆転してしまいます。
よほど取得者が集中した
ようなケースでない限り
これは理由にはなりません・・・
今後は、100%年次有給休暇を
取れる事を前提とした経営
を考えていないと
社員は、
会社に大切にされてないと
感じるでしょうね。
慶弔休暇などの特別休暇などを
見栄で設けるぐらいなら
法的な権利を優先すべきですね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。