もっと・・・深夜労働

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深夜労働というのは
夜22時から早朝5時までの間の労働を言います。

深夜労働は身体への負担が大きいため
18歳未満の年少者には
原則、従事させることが出来ません。

例外として、
災害時の後始末等の場合や


農林水産業、畜産・養蚕業、保健衛生業

電話交換の業務に従事する場合は
深夜労働も許されます。

これらは、天候等の自然現象に左右
される業務であったり

公衆の不便さを妨げないように
例外としています。

 

電話交換の業務っていうのは
内容が古いですよね・・・(;^ω^)

 

古い法律に書いてある内容なので
このような記載になっています。

 

ほっともっとのような、お弁当屋さんは
災害時以外は

これらの例外には入っていませんので
年少者の深夜労働が許されません。


ちなみに、年少者未成年者児童

年齢で呼び方や扱いが異なりますが

それらは、以前書いたこちらのブログを参考に

 

社風改善で20社以上の業績を3倍に、社労士ブログ 馬場清人

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年少者の制限は
深夜労働だけではないので
注意してくださいね。

親が将来に向けて
労働契約を解消できる点にも注意です。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。