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深夜労働というのは
夜22時から早朝5時までの間の労働を言います。
深夜労働は身体への負担が大きいため
18歳未満の年少者には
原則、従事させることが出来ません。
例外として、
災害時の後始末等の場合や
農林水産業、畜産・養蚕業、保健衛生業
電話交換の業務に従事する場合は
深夜労働も許されます。
これらは、天候等の自然現象に左右
される業務であったり
公衆の不便さを妨げないように
例外としています。
電話交換の業務っていうのは
内容が古いですよね・・・(;^ω^)
古い法律に書いてある内容なので
このような記載になっています。
ほっともっとのような、お弁当屋さんは
災害時以外は
これらの例外には入っていませんので
年少者の深夜労働が許されません。
ちなみに、年少者や未成年者、児童等
年齢で呼び方や扱いが異なりますが
それらは、以前書いたこちらのブログを参考に
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。 ブログスタート283…
企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
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568日目までのブログは[…]
年少者の制限は
深夜労働だけではないので
注意してくださいね。
親が将来に向けて
労働契約を解消できる点にも注意です。
ありがとうございました。