心情と法律の乖離

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懲戒解雇・・・

労働者側に責任のある事情で
会社が一方的にする意思表示で
従業員をクビにするものです。

懲戒処分の一つとして行います。

 

 

与える影響が大きいので
懲戒解雇にするためには就業規則で
懲戒解雇に該当する行為を
書いておかねばなりません。

 

書いてあれば良いわけではなく
解雇処分が相当、正当なものである
必要があります。

 

このように
解雇に理由あるものであっても


解雇予告もしくは
解雇予告手当
が
必要になるのは
別問題です。

 

一定の事情があれば
労働基準監督署の認定を受けて

解雇予告不要、解雇予告手当不要の認定
を受けることが
出来ます。

 

 

ただし、この認定は
実際に解雇通告をする前に行わないと

いけません。

認定が下りる前に解雇通告をしたような場合
後で認定が下りたら、認定の申請をした時に遡って
解雇通告は有効になりますが・・・

安全策を取るなら、認定が下りるまで
解雇通告は控えてください。

 

解雇予告、解雇予告手当の除外認定は
例外なので、
実際には一定の条件が必要になります。

 

①天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となった場合

②労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

の場合のみです(労働基準法20条)。

 

「認定を受けられないかもしれない・・・
でも、解雇予告手当なんて
あんな事をした社員に払いたくない」

という場合には・・・

 

すべてのケースに
該当するわけではありませんし
職場的には好ましくない場合もあるので
万能な手段ではありませんが・・・

解雇予告手当を払わずに
済ませられるケースもあります。

心情的にはこうあるべきというものと
法律的にはこうなっているというものが

乖離している部分はあります。

 

何にしても、事前に相談
していただきたいですね。

 

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。