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残業割増計算で良く聞かれる話なので
ブログで整理しておきますね。
1日8時間
週40時間
これが法定労働時間の原則です。
この二つの基準を超えている場合は
時間外割増が必要になります。
その計算方法は意外と迷うことが多いのです。
その会社の所定労働時間が1日7時間だった場合・・・
月曜日:7時間
火曜日:7時間
水曜日:7時間
木曜日:7時間
金曜日:7時間
土曜日:7時間
こういった働き方だった場合・・・
法定労働時間の一日8時間を超えている日がないので
その基準での割増はありません。
土曜日の7時間の内、2時間は40時間を超えているので
(月曜~金曜で35時間なので)
その部分が割増になります。
では別の例で・・・
日曜日 8時間
月曜日 7時間
火曜日 7時間
水曜日 9時間
木曜日 10時間
金曜日 7時間
土曜日 8時間
週40時間超えの部分を見るとき
この例の場合は、
法定休日にしている日曜日の分を
1.35倍(以上)で払っている事を前提にすると
日曜日の8時間を除きます。
水曜日の8時間超えの1時間と
木曜日の8時間越えの2時間は
既に1.25倍(以上)で計算していればそれも除きます。
したがって、
月曜7+火曜7+水曜8+木曜8+金曜7で
合計37時間
よって、
土曜日の8時間の内、3時間は割増無しでの賃金
それ以外の5時間が
1.25倍(以上)の割増での支払になります。
要するに、
・割増で既に計算されている時間数を40時間には入れない
・上記を除いた現実に働いた時間を集計する
がポイントです。
読みやすくするために
36協定や変形労働時間制の事や深夜割増は
今回のブログでは考慮していません。
ありがとうございました。