意外と大事な義務です

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に思える会社作りをサポート

する馬場です。
ブログスタート1237日目です。
 
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頭痛が酷くて書けませんでした。
薬も効きませんでした・・・

そんな訳で、しれっと昨日分のブログを
今日纏めて書いています。

 

 

労働安全衛生法という法律があります。

この法律は、
職場での労働者の安全と健康を確保して

快適な職場環境を形成する目的で
制定されています。

労働基準法から分離した法律です。

 

この法律の中で
特定の役割を持つ役職者の選任と設置や
会社が特定の措置を行うこと
が定められています。

 

会社に常備薬を設置することも
労働安全衛生規則633条の中で
規定があります。

 

備え付けと設置場所と周知が必要で
その救急用具等を常に清潔に保つことも・・・


救急箱には何を入れなければならないのか

労働安全衛生規則633条で規定されています。

包帯やピンセット、消毒薬等です。

頭痛薬は入ってないんですね・・・

 

でも、よくあることが想定されるものは
準備しておいてくださいね。

また、薬等なので悪用されるリスクが
無い訳ではありませんから・・・

管理も徹底する必要があります
(使用期限や不要な物
リスクのあるものを入れない、
盗難を防ぐ等)。

 

今日の分のブログは
またネタ探しからです(;^ω^)

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。