企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート1229日目です。
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出勤簿は労働基準法(108条)で
「賃金その他労働関係に関する重要な書類」
に該当し、作成と保管が義務付けられている
重要な書類です。
出勤簿は、法定3帳簿といい
賃金台帳、労働者名簿に並ぶ重要書類です。
出勤したことを記録する帳簿なので
ハンコだけ押してある
というのも珍しくありませんが・・・
法的には
労働日数や日毎の労働時間(出社時間、退社時間)
時間外労働や休日労働、深夜労働を行っていれば
その時間の記載が必要です。
他の日報等で,
それらの時間が分かるのであれば
補う資料があるのでハンコだけの出勤簿でも
駄目な訳ではありません。
タイムカードを出勤簿代わりにする場合も
同じです。
打刻が、必ずしも正しい=労働時間そのもの
とは言えないので・・・
日報であったり、パソコンの作業ログであったりが必要です。
加えて、出勤簿の保存期間は
最後の記入から5年になっています。
※民法改正で賃金請求の消滅時効が5年になったので
それに合わせて3年⇒5年に変わっています。
※ただし、賃金請求権の消滅時効に合わせて、当分の間3年
という経過措置があります。
違反があれば、30万円以下の罰金です。
出勤簿としての体裁が守られているか
会社に備え付けられているか
見直してみてくださいね。
労働保険や社会保険の給付申請や助成金の申請等でも
必ず求められる書類です。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。