企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
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ブログスタート1226日目です。
アメブロから
WordPressに移行しました。
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最近よく相談のあるパターンなので
ブログにもよく書いている内容ですが・・・
いくら社員側に不適切行為があっても
よほどの事情でない限り・・・
会社が行う一番重い処分である解雇を
いきなりするには
解雇リスクが伴います。
この解雇リスクは、解雇のやり方で何とかなる
というものではありません。
解雇リスクというのは
解雇無効の争いに対応する労力と
解雇の意思表示から現在までの賃金を
保障しなければならなくなること(バックペイ)・・・
ただ、この解雇リスクがあったとしても・・・
当該社員を、社内に留めておく事の弊害の方が
他の社員に悪影響を及ぼす
という事であれば・・・
合意退職へ持って行くことが肝要です。
この合意退職に向けての話し合いは
解雇とは違いますので
懲戒処分を段階的にしていく必要は
ありません。
合意退職が成立するためにも
普段から会社の価値観をアウトプットしており
本人の行動との乖離を意識させることが重要
というのは以前も書いた通りです。
離職という結果は同じでも
後味の悪い辞め方になるかどうかは
普段の会社や社長の動き次第です。
特効薬が無いか?という相談を受けるケースが
多いのですが・・・
特効薬があるわけではないのです。
特効薬が仮にあったとしても・・・
問題がこじれてからでは
どんな法的に有効な手法があろうとも
逆恨みは受けます・・・
だから、身の安全は確保しつつ
当事者同士が向き合うしかありません。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。