企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート1215日目です。
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昨年の1月から育児介護休業法の改正で
時間単位の看護介護休暇の取得
が可能になっています。
看護介護休暇というのは・・・
子どもの病気やケガに対処するためや
健康診断の付き添いや
予防接種付き添いのために
取る事のできる法定休暇です。
介護休暇も同様に、
介護に関する突発的な用事や
短時間の用事に対処するために
使います。
時間単位の取得といっても
法的に義務化されたのは
始業時間からの時間単位と
就業時間にかけての時間単位です。
中抜けで数時間、という取り方までは
法的に強制されているわけではありません。
もちろん、就業規則等で会社側が
中抜けでの時間単位取得を
認めるのは一向に構いません。
これまで中抜け時間単位を認めていたのに
法改正を機に中抜け時間単位を認めない
ことにするのは
不利益変更に該当し、出来ません。
始業から時間単位、終業に向けての時間単位
というと思い立つのが
フレックスタイム制度
フレックスタイム制は
一定の時間の範囲で始業終業時間を
社員自らが選択できる権利です。
この制度の適用がある社員が
看護休暇や介護休暇を取る時は
制度として被ります。
ただ、両制度とも制度趣旨が違うので
似たような効果が得られますが
両方の制度の適用はあります。
フレックスタイムで
対応できるならそちらで
月の労働時間の関係で
フレックスで対応しにくいなら
看護介護休暇で、
という考えで制度利用するのが良いですね。
看護介護休暇は無給にしている会社が多いので
思案のしどころです。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。