独立して失敗しても・・・

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する馬場です。
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来月の7月1日以降に
離職して事業を開始した人が

失業手当を受給できる期間を最大3年間
延長申請出来るようになります。

 

 

通常は、離職する際に事業開始が予定されていれば

失業=仕事をする意志も能力もあるのに、仕事が見つからない

に該当しないため
失業手当は受けられません。

通常は、離職後1年以内が失業手当の受給期間なので
事業開始した後に、いざ廃業して再就職活動をしようと思っても
その頃には失業手当を受けられなくなります。

今回の改正は
そういった不都合を解消するものです。

 

独立起業する人は覚えておくと良いですね。

 

ただし、本来の受給期間1年を残すところ30日未満で
事業開始した場合には・・・

受給期間特例は受けられませんので
注意が必要です。

 

※クリックするとリーフレットが参照できます。

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。