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5分単位で切り捨てていた分の賃金を
2年分遡って全員に支払うそうですね。
負担額が16~17億円とか
【読売新聞】 ファミリーレストラン「ガスト」などを展開するすかいらーくホールディングス(HD)は8日、従来、5分単位で計…
たしかに労働基準法上は
24条1項で、全額支払いを要求しており
その全額は、1分単位で労働時間を計算するのが
前提になっています。
最終的に、一か月の賃金計算期間の集計で
30分以内の端数は切り捨て
それ以上は切り上げ
の処理が可能になっていますが・・・
(厚生労働省の通達)
それこそ非現実的な話・・・
1分単位で支払うことで
よりギスギスした労働時間管理に
なってしまいますね。
トイレの回数が人より多いとか
タバコを吸いに行く頻度とか
休憩時間の数分のずれ込みとか
いちいち目くじらたてていたら
個人毎に管理しないといけなくなります。
1分単位での労働時間管理が必要ともなれば
トイレに行く時間や休憩時間も
タイムカード打刻を求めることにも
繋がりかねません・・・
5分単位ならそこまで突かれるような
取扱いじゃないと思いますけどね・・・
仕事中に雑談だってするでしょうし
その事はおいておくとしても・・・
労働時間の集計単位を
5分単位にしたとしても
5分単位で仕事にキリを付けてもらうことは
違法ではありません。
時間の単位に合わせて貰えれば
全額払いに反する事にはなりません。
何にしてもギスギスした職場には
したくありませんね・・・
ありがとうございました。