時代の流れです

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。
ブログスタート1143日目です。
 
アメブロから
WordPressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから

 

以前から厚生労働省より
副業・兼業の促進に関するガイドライン
というものが
出されており・・・

 

原則、副業兼業については認めて
一定の弊害がある場合にのみ制限、禁止出来る
という扱いに
すべき
という世間的な流れになっています。

 

この流れに合わせて
厚生労働省が出している就業規則のひな型も
上記の内容に沿った形で改定されています。

 

改定されたひな型の規定だと

※右側の「+」マークを押すと拡がります。

(副業・兼業)第●条
1 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うもの
とする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、
これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

 

こんな感じの規定になっています。

原則許す、となっていても・・・

会社に内緒でというところまではダメですね。

※副業兼業をこのブログでは区別していません。

副業兼業をしている場合に
両社の労働時間が通算され
後から契約した会社は
通算された結果
法定労働時間を超えて働いている場合には
その分の割り増し支払が必要
だからです。

 

また、時間外労働の上限規制にもひっかかる
ので
自社の方が後に労働契約を結ぶ場合なのかは
契約の内容に重要な要素になってきます。

 

特にパートアルバイトでの契約の場合は
他の労働契約があるのかどうか
その労働時間についても完全に把握が必要です。

 

もちろん厚生労働省の
副業兼業に関するガイドラインやひな型の改定は
即、企業に対して副業兼業を原則認めなさい
という義務を課したわけではありませんが・・・

もうこれも時代の流れです

 

考え方を変えて
どう具体的に弊害が生じる場合を見極めるのか
基準を考えていく・・・

という方向に進んだ方が
今いる社員のモチベーションや、新規採用に
プラスに進みますね

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。