成熟、未熟?

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。
ブログスタート1131日目です。
 
アメブロから
WordPressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから

 

明日4/1から民法改正で
成人年齢が18歳になります。

 

 

労働法では未成年者の内18歳未満を年少者
とよんでいましたが

今後は、未成年者=年少者
意味が一致することになります。

 

18歳成人とはいえ
喫煙や飲酒はこれまでどおりですが

 

法律行為自体は18歳以上なら
単独で行う事が出来るようになります。
(民法5条)

 

その他の細かい扱いは別として

 

これまでも未成年者の労働契約は
未成年者単独で締結できるも・・・

労働基準法58条
親権者等が一定の場合に将来に向かって
労働契約を解除
することが
出来ました。

社風改善で20社以上の業績を3倍に、社労士ブログ 馬場清人

企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。  ブログスタート283…

 

「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、
労働契約が未成年者に不利であると
認める場合においては、
将来に向つてこれを解除することができる
(労働基準法58条2項)」

これが今後は18歳以上だと
親権者等の解除が無くなります。

この規定は18歳以上の成人化で
影響がありますが・・・

 

もともと労働法の世界では
18歳未満に年少者として一定の保護をしており

18歳以上は成人に近い扱いをしていたので
影響は限定的です。

 

ただ、あまり例外を設けるようでは
何のための18歳成人化なのか
分からなくなりますね。

 

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。