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会社には
残業の業務命令権
があります。
※勝手に残業しているのを会社が黙認したり・・・
黙認していないのに勝手な残業を継続するのは
また別の問題です。
ただし
包括的に命令する権利があるものではなく・・・
特定の条件を満たす事が必要です。
それは3つあり
①適切に締結された36協定の範囲内の残業である
36協定というのは労働基準法36条による協定です。
時間外労働や休日労働をさせることが適法になるには
この協定を結ばねばなりません。
②残業命令があり得ることを
就業規則か労働契約書で周知している
周知が効力発生においては重要です。
過去の判例では、就業規則を事務棚にファイルとしておいていても
誰にも告げず、背表紙にも就業規則と書いていない例について
周知無しとしています。
就業規則や労働契約書に明記されていない場合でも
一定の場合は業務命令を肯定できるので
必須条件ではありません・・・
③法律で残業規制を受けている場合や
安全配慮義務を考慮すべき場合以外である
これは、妊娠中や育児介護中、体調不良等で残業拒否の正当な理由が
ある場合です。
これらの条件を満たしているにもかかわらず
残業命令に応じない場合は
懲戒処分の対象になります。
※この方法はダメです・・・(;^ω^)
特に①の36協定が正しく結ばれているかは
最近は取扱いが厳しいので注意が必要です。
過半数代表者の選任の仕方や
任期制を採用していないか等・・・
注意すべき点が多数あります。
こうしてみると・・・
日頃、労働契約書や就業規則
協定書等をきちんと整備しておくこと
がとても大事ですね。
ありがとうございました。