残業を命じる・・・

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する馬場です。
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会社には
残業の業務命令権
があります。

 ※勝手に残業しているのを会社が黙認したり・・・
  黙認していないのに勝手な残業を継続するのは
  また別の問題です。

 

ただし
包括的に命令する権利があるものではなく・・・

特定の条件を満たす事が必要です。

 

 

それは3つあり

①適切に締結された36協定の範囲内の残業である

  36協定というのは労働基準法36条による協定です。
   時間外労働や休日労働をさせることが適法になるには
  この協定を結ばねばなりません。

 

②残業命令があり得ることを
 就業規則か労働契約書で周知している

 

  周知が効力発生においては重要です。
  過去の判例では、就業規則を事務棚にファイルとしておいていても
  誰にも告げず、背表紙にも就業規則と書いていない例について
  周知無しとしています。

 

  就業規則や労働契約書に明記されていない場合でも
  一定の場合は業務命令を肯定できるので
  必須条件ではありません・・・

 

③法律で残業規制を受けている場合や
 安全配慮義務を考慮すべき場合以外である

 

  これは、妊娠中や育児介護中、体調不良等で残業拒否の正当な理由が
  ある場合です。

 

 

 

これらの条件を満たしているにもかかわらず
残業命令に応じない場合は

懲戒処分の対象になります。

※この方法はダメです・・・(;^ω^)

 

特に①の36協定が正しく結ばれているかは
最近は取扱いが厳しいので注意が必要です。

 

過半数代表者の選任の仕方や
任期制を採用していないか等・・・
注意すべき点が多数あります。

 

こうしてみると・・・

日頃、労働契約書や就業規則
協定書等をきちんと整備しておくこと
がとても大事ですね。

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。