企業を、社風を良くするという
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ブログスタート1088日目です。
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2019年4月からすべての企業で
年10日以上付与される労働者の
年次有給休暇の年5日の消化義務
が規定されています。
こちらは、付与した日から
1年以内に消化しなければいけません。
付与した日から、なので・・・
法定の付与以上に与えている場合でも
10日以上付与した時点からカウントです。
たまにあるのは入社時に
年次有給休暇を付与する会社ですが
前倒しであっても
現実に10日以上付与した時点から
消化義務を見ます。
一年経過前に次の付与日が来る場合等
特殊な場合は、通算した期間で年5日になるように
期間按分した日数を取ればよいです。
※細かい話なので触れる程度で・・・
企業側からすれば
消化までさせる義務なので・・・
基本的には社員に対して
「年次有給休暇を取ってくださいね」と促して
社員の意向を確認して実際の消化日を決めます。
業務的に消化義務分の個別対応が
難しいような場合は・・・
全社的に一斉に
年次有給休暇を消化して貰う
計画的付与という制度もありますが
その内容に関して
労使での協定を結ぶ必要がありますし
就業規則への規定も必要です。
計画的付与でも
個人の自由に出来る年次有給休暇を
5日は残しておかなければなりません。
その他、年次有給休暇の管理は
難しい内容も含むので・・・
年次有給休暇の管理にお悩みの場合は
ご相談下さいね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。