起業に失敗しても

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する馬場です。
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今月に入って雇用保険法関係での改正案が出され
まだ案ですが改正法として成立するものと思われます。

先日ブログにも書いた
雇用保険料のアップ
も改正内容ですが・・・

 

気になったのが
起業した受給資格者等の
受給期間の特例

失業手当の受給資格者が事業を開始した場合等に、
当該事業の実施期間を
失業等給付の受給期間に算入しない特例です。

 

受給期間内に決められた給付日数分まで
(もちろん就職するまで)を貰えます。

 

つまり、雇用保険に一定期間加入後に離職して
起業する者が廃業した場合に
失業手当を受給しやすくする仕組みです。
〔令和4年7月施行予定〕

 

現在でも受給期間を1年⇒4年と伸ばす例外
がありますが・・・
(妊娠や出産そして病気などの理由で仕事を探せない場合)

これに起業が加わります。

 

 

自分で事業を開業して
短い期間で廃業してしまったような場合に

失業手当の受給期間が過ぎてしまっていて
職を探すまでの期間の給付が受けられない
ということを避けられるわけです。

より起業を促進する改正になりますね。

 

失業手当がらみで・・・

失業保険が28ヵ月分貰える
みたいに謳っているサイトもありますが・・・

 

 

サイトのリンクは貼りませんが
気を付けてくださいね。

 

士業ですら、え??と思う内容です・・・
よく読んだら理解できました。
誤解を生むような書き方をしてます。

 

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。