一致が必要?

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顧客先からたまに質問のある事項

 

給与締め日と時間外休日労働協定(36協定)や
変形労働時間制協定の有効期間の起算日が
一致しないような場合に
一致させなければならないか?です。

 

たとえば
給与締め日が毎月20日なのに

36協定の有効期間起算日が
1月1日や4月1日のような場合・・・

 

給与締め日とのズレがあるので

協定時間内に収まっているかどうかは
協定書の起算日で集計を取らないといけません。

もちろん、給与締め日は残業手当支給のためなので
一致していなくても何も問題ありません。

 

 

ただ、一致していないと

時間外労働の集計を
2通りしないといけない

という手間が掛かるだけです。

 

その手間が大変という事でしたら
協定の有効期間を修正してOKです。

 

 

 

次回の提出から修正してしまいましょう。

 

 

36協定が実質の上限規制になってから
時間外労働の集計がシビアになったので

このような質問も多くなりますよね。

 

 

その際には
関連する就業規則の規定も
直してくださいね。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。