企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート1071日目です。
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今年の4月からの
育児・介護休業法改正で
本人または配偶者が
妊娠・出産する予定を申し出た
従業員に対して
制度の周知・取得意向の確認を
個別で行うことが義務となります。
企業規模も業種も関係ありません。
全企業が対象です。
これが意外と大変なんです。
2022年の10月からの改正が
どのように変わるのか
(産後パパ育休や育児休業の分割取得夫婦交代取得等)
を理解して伝える必要がありますし・・・
自社で独自の上乗せ制度にしている場合には
その点も過不足なく伝える必要があります。
ポイントは
・休業の制度の内容
・これに関しての給付に何があるか
・社会保険料免除の制度
・育児中の労働時間の変更
・不利益変更やハラスメント防止として
企業が行うべき事
等を整理しておくことです。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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