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する馬場です。
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ブログスタート1069日目です。
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地味に、今年1月から改正があった箇所です。
会社に在籍していると加入する健康保険
退職時には国民健康保険に切り替わる
のが普通ですが・・・
2カ月以上健康保険に加入していて
退職後20日以内に手続きをすれば
2年間は健康保険に継続加入できます。
(任意継続被保険者制度)
任意継続だと
これまで会社が負担していた分も
個人が負担することになりますが
それでも、国民健康保険よりも
保険料が安くなる場合に
この制度を使うメリットがあります。
この任意継続被保険者の制度は
今までは
・2年経過
・死亡
・保険料納付を期限までにしなかった
・就職で他の健康保険に加入
のときに資格がなくなるのみでした。
今年1月からの改正で
任意脱退が認められるようになりました。
申し出をすれば
申し出受理の翌月から
資格を失うことが出来ます。
これによって
退職後1年目は前年の所得から算定されるので
国民健康保険の保険料が高くても
2年目からは国民健康保険の方が安くなる例が
あります。
誰かの扶養に入ることが出来るようになったり
することもあります。
このような場合に
臨機対応できる改正になりました。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。