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今年の4月から
60歳前半の在職老齢年金支給停止の
基準額が緩和されます。
要するに・・・
今までなら働いていて給料がある程度出ていれば
年金の月額と合わせて28万を超えていれば
超えた額の半分が年金からカット
だったのが
47万に上がるので
多くの人が年金支給されるようになります・・・
4月から変更になるので
4月5月分が入金になる、6月15日支給分からですね。
60歳以降も保険料を納めているのに
年金も出ない、もしくは大幅にカットという
働く意欲を阻害する制度でしたので
制度が残るにしても
カットになる人が大幅に減ることは
歓迎すべきことですね。
たとえば・・・
昭和32年4月2日生まれから
昭和34年の4月1日生まれの男性は
63歳から厚生年金の受給開始となります。
去年63歳になった方で全額停止になっていた場合でも
給料が変わらないのに
制度改正で年金が出るようになるケースが
多くなるわけです。
また、今まで60歳以降で納めた厚生年金保険料が
年金額に反映されるのは
退職時か65歳時でしたが・・・
今後は年に一度改定されるようになり(在職定時改定)
その点でも有利になります。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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