証明出来ない不自然

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産経新聞:産経ニュース

京都市の豊田恵美市議(41)が13日、市内で記者会見し、事務所職員だった夫がけがで働いていない期間に政務活動費から給与を…

 

夫の勤務状況を証明できないとかで
政務活動費の内の人件費相当を
返金したとか・・・

 

勤務状況を証明出来ないなんて
あり得ないですね。

夫婦の主張が平行線でも
前提事実の証明が出来て初めて
請求できるものであるはず・・・

 

政務活動費の不正の話は門外漢なので
おいておきますが・・・

 

税金から支給を受けている
訳ではない企業であっても

法定帳簿として
出勤簿は備わっている必要があります。

 

出勤簿は企業が備え付けておくべき
法定三帳簿の一つで

その他の二つは
労働者名簿と賃金台帳です。

 

出勤簿もどのような内容でも良い訳ではなく
※労働基準法に直接規定はありませんが
厚生労働省通達で求められています。

労基法上の各種証明のために
一定の内容が備わっている必要があります。

・労働者の名前
・日付と勤務開始時間と勤務終了時間
・賃金計算期間内の所定労働日数
・欠勤日数
・残業時間

などです。

出勤簿は法定の保存期間が3年と
定められています。

最後の記入から3年なので
退職した社員の出勤簿であっても
3年は保存しておいてくださいね。

監督署や年金機構から時々ある
各種調査の際に
すぐ出せる状態にしておくと
煩わしさが解消されます。

 

退職金制度がある会社だと
退職金に関する請求時効が
5年になっているので(労基法115条)

5年は保存しておきましょう。

 

3年の保存期間内に廃棄していると
労基法120条で30万円以下の罰金
を受ける可能性があります。

 

民間企業ですらこうなのですから・・・

税金で人件費を貰っておいて
証明出来ないなんて

如何に不自然なことか・・・

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 
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