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労働時間が一定を超えると
最低限の休憩時間が必要です。
労基法34条では
6時間を「超える」労働時間の場合に
45分以上の休憩が必要
「超える」場合なので・・・6時間なら?
休憩時間が必要ありません。
8時間を超える労働時間の場合
1時間以上の休憩が必要です。
「超える」場合なので・・・8時間なら?
休憩時間の最低限は45分です。
15時間働いたら?
8時間を超える場合と同じです。
1時間以上の休憩があれば可です。
労働時間の間に必要なので・・・
休憩取らずに早く帰る
というのは本人の希望でもアウトです。
その他労働基準法に定める休憩に関しては
一斉休憩の原則
自由利用の原則
があります。
休憩時間を分割することも
常識的範囲でなら認められますが・・・
休んだ、と評価できないような分割の仕方は
好ましくありません。
こういった話も
一般の方に話すと
面白い質問が来ます。
お昼休憩が終わった後に
トイレに行くのは良いの?
←労基法に定めが無いので別に構いません。
常識的には昼の休憩時に行っておくべきでしょうけど
休憩が終わってから尿意を催すことだってありますよね・・・
お昼休憩が終わっても仕事に戻ってこない社員を
呼びにいったら・・・
「毎日5分休憩が短かったから
それが1時間分貯まったので
今日は自分の判断で2時間取りました・・・」って
これはいいの?
←休憩時間はその日その日で発生するもの・・・
直接的に労基法に記載がある訳ではありませんが・・・
労働時間が長くなれば「間に」最低限以上の
休憩を挟むべきとしているのは
その日その日の労働者の過剰な労働負担を避けるため・・・
実際に5分休憩が少なかったのなら
その都度主張すべきもので・・・
蓄積して後で勝手に利用できる権利
ではありません
面白いのと同時に
一般の方からの質問は
実は宝の山です。
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