企業を、社風を良くするという
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ブログスタート898日目です。
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新型コロナウイルスの関係で
休業等になり
休業手当は支払われるも給与額としては
著しく下がった場合・・・
通常は、下がってから4か月目からしか
社会保険等級は下がりません。
給与額は下がったのに
社会保険料は従前の額のままです。
ただ、これには特例があり
一定の期間内に社会保険等級で2等級以上
下がった場合には
下がった翌月から
社会保険等級を下げる措置
があります。
通常は等級が下がっただけではダメで
基本給等の固定的な賃金が変動
していることが必要ですが・・・
これに対しても特例になっています。
社会保険料的には
すぐ下がる事により
メリットはありますが・・・
傷病手当金や出産手当金を受給できる場合には
その下がった等級額が基準になってしまいます。
年金の計算基礎にも反映されます。
そのため、上記の特例を受けるには
本人の同意が必要
とされています。
この特例措置は遡っても適用出来ますが
申請期限は令和4年の2月末日まで
です。
気を付けてくださいね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
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