企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート862日目です。
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まずは業務連絡です。
新型コロナワクチン接種の接種休暇規定
が必要な方はご連絡ください。
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無料で提供とアドバイスをします。
今日のブログは賃金台帳について
賃金台帳は
労働基準法108条109条で
作成保存の義務が
課せられている法定帳簿です。
パートアルバイト・日雇い労働者でも
賃金台帳の作成義務があります。
給与明細の控えがあれば良い
ものではありません。
賃金台帳には給与明細と違って
定められた記載事項があるからです。
- 労働者氏名
- 性別
- 賃金の計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働時間数
- 深夜労働時間数
- 休日労働時間数
- 基本給や手当などの種類と額
- 控除項目と額
これらが書かれていないと
法定帳簿の要件を満たしません。
場合によっては
義務違反として
30万円以下の罰金になり得ます。
意外と記載事項を満たしていない
帳簿を見かけますので
一度見直してみてくださいね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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疑問にお答えします。
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・助成金は獲得することが目的ではなく、社内の労働環境整備という
目的のために、そのコストを抑える手段です。
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・毎年何らかの助成金を一つ受給出来れば、助成金情報提供サービス
の費用はペイ出来ます。
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・毎年一つ以上の助成金を受けられるような労働環境を整えていけば
助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
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