繰り下げ受給

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年金の繰り下げ受給をすると・・・

65歳から受けられる老齢年金を
66歳以降に受給すると

繰り下げ期間に応じて
年金が増額されます。

現在は繰り下げの上限は5年です。

2022年の4月から
75歳まで繰り下げが可能に

なるので10年繰り下げが可能です。

 

 

1か月について0.7%なので1年遅らせれば8.4%の増額に

最低1年分の年金を放棄する扱いなので
100%÷8.4%=11.9

12年ほど総額で有利になるには掛かります。

66歳受給なら78歳です。

 

1年分が100と書きましたが
加給年金(扶養家族対象に付く年金)があれば
それも一緒に繰り下げになるので
さらに総額で有利になる年齢は遅くなります。
※基礎年金だけ繰り下げるのなら加給年金は出ます。

 

ある程度の給料を貰っている人だと
年金がカットになるから繰り下げる
という方も多いです。

 

 

繰り下げをしている間に
本人が亡くなられた場合は・・・

繰り下げをせずに受給した扱いとして

死亡時までに受け取っていない分の年金を
未支給年金として
遺族が請求することになります。

 

当然ながら
繰り下げをせずに受給した扱いになるので

増額分はありませんし
ある程度の給料を貰っていて年金カットになる

という計算が遡ってされることになります。

 

繰り下げをしていたからといって
まったく貰えなくなる訳ではありません。

 

遺族年金は別です。

生計を維持されていた遺族に
発生する年金だからです。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 
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