ワクチン接種医療従事者の特例

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家族が健康保険に加入している場合
別の家族が養われている状態であれば

扶養という形で健康保険に加入する事が
出来ます。 

 

扶養という形で加入する人を
被扶養者といいますが・・・

 

養われている状態を判断する中に
一定の収入未満であることの
要件があります。

 

一般の人だと
年間収入130万円未満

60歳以上や
障害厚生年金を受けられる程度の人の場合は

年間収入180万円未満です。

 

この収入要件に関して
厚生労働省から通達による特例
が出ています。

 

新型コロナウイルスワクチン
接種業務に従事する

医療職の人の場合

 

 

高齢者向けのワクチン接種が始まった
令和3年の4月から令和4年の2月までの
ワクチン接種に携わる際の賃金は

上記の収入要件の計算には入れない

という内容です。

 

 

もともと期間限定で従事するという事や
医療従事者を緊急で集める必要があり
このような特例になっています。

もしすでにワクチン接種業務で
収入見込みが130万円を超える
として扶養から外してしまっている場合は

遡って扶養の廃除の措置を取り消す
という事になります。

 

もちろん賃金額を130万円に入れない
というだけなので・・・

働時間が正社員の4分の3以上
になる等の別の社会保険加入条件を
満たすような場合は

加入義務が生じます。

 

 

上記の特例は扶養者からの
申し立てが必要ですので
覚えておくと良いですね。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 
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