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男性の育児休業絡みでの
育児介護休業法の改正
が成立しました。
男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が3日午後の衆院本会議で可決、成立した。男性も子どもの出生後…
施行は2022年度から
今までの男性の育児休業の取得率が
7%程度だったものを改善するためです。
※2025年度には取得率を30%に
するのが政府目標
産後8週間以内に4週間を限度として
休業の2週間前に申し出れば(以前は1か月前)
産後休業を取ることが出来る制度を新設。
2回に分けて取ることも出来ます。
企業側には、産休や育休の取得意向を
積極的に確認が義務付けられます。
男性の産後休業取得を妨げる要因を
少なくするために
労使の合意で
休業中でもスポットで働くことも可能な
柔軟な制度になっています。
継続雇用期間が1年以上
という要件も廃止します。
今後は取得意向を
積極的に聞かねばならない
という企業の義務は
押さえておかないといけませんし
2023年度には
従業員1000人以上の会社に対して
取得率の公表も求められます。
ますますより良い環境で
労働出来る状態が求められます。
企業は大変ですが・・・
男性の産休育休取得で
出生率に良い影響があるのは
事実・・・
少子化という社会問題
に対して
会社が出来る事は
たくさんある
という事ですね。
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