企業を、社風を良くするという
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ブログスタート825日目です。
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今日はまた頭痛の日・・・
薬は飲まずに収まりました。
会社には安全配慮義務
という法的な義務があります。
労働契約法の第5条
「使用者は、労働契約に伴い、
労働者がその生命、身体等の安全を
確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする。」
働く場所を指定している以上
従業員の生命身体の安全を確保した状態での
労働環境を作るということです。
以前は信義則上会社に認められる義務
でしたが明文化されています。
長時間労働や
メンタルヘルス
各種ハラスメント
等の対策を取らねばならないのは
この義務があるためです。
その他、会社に常備薬を置いておいたり
AEDを設置したりなどの物理的な配慮も
有効です。
AED等は法的な設置義務はありませんが
従業員の中で会社にいる時に心肺停止
という状況が起きないとも
限りません。
厚生労働省もAED設置に関するガイドライン
を公表しています。
一度、会社として
安全配慮義務として必要な事を
リスト化して
掛かる費用を考慮しながら
優先順位を決めて
実行していくべきです。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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