ソーハラ

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。
ブログスタート806日目です。
 
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業務の連絡で
LINEやFacebookメッセンジャー等の
ソーシャルメディア
利用することがあるかもしれません・・・

 

が、便利である一方で

経営陣や部下を持つ上司が
正しい知識と運用をしていないと

ハラスメントになる可能性は
否めません。

 

 

これらをソーシャルハラスメント
言うそうですが・・・

 

 

ソーシャルメディアを正しく
使用していないと・・・

通常のセクハラやパワハラにも
繋がっていきます。

 

また、労働時間以外の時の連絡は
返信をすぐに求める物でないことは

伝える等、当然気を使わないといけませんが

それを見てしまう事で
十分に気が休まらない
という面があることも
考慮しなければいけません。

 

直ぐに返信を求めるもので無いにせよ
備忘録的にソーシャルメディアを使うのも
良くないという事ですね。

ソーシャルハラスメントも
他のハラスメントと対策としては同様です。

 

ソーシャルメディアの利用方針をきちんと定め

相談窓口の設置や
ソーシャルハラスメントを発生させないための
研修や啓蒙を行います。

プライベートとは異なる業務用のツールを
別で準備したりも有効です。

 

放置しておくと・・・

 

業務の便利さ以上に
過重労働や長時間労働
過度な干渉等になっていき
業務上の悪影響が出て来ます。

 

こういった繋がらない権利は
フランスでは2017年に
労働法に盛り込まれています。

 

メール等で備忘録的に
送っておかなくても・・・

出社したりテレワークでシステムに
ログイン出来た時に確認出来て
直ぐに処理されれば良いことですね。

 

そもそも労働時間の概念のない経営者
であっても

「休日に対処すれば良いや」
という発想を持たないことが大事です。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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