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就業規則の全面改訂を終えて
先ほど納品してきました。
就業規則は周知する義務があります。
(労働基準法106条)
周知というのは
労働基準法施行規則52条の2に
書いてあり・・・
・常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける
・書面を労働者に交付する
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を
設置する
等のいずれかの手段が取られていれば
周知したことになります。
大切なのは
見ようと思えば見られる状態
にしているかです。
見られる状態になっていれば良く
コピーや印刷が出来るような
状態にまですることは必要ありません。
法的には・・・
当然のことながら
就業規則は
経営に戦略的に使う物
上記の周知は法律上はそこまでで良いですよ
というに過ぎません・・・
新入社員研修や
定期的な幹部の研修
その他事あるごとに
中身をかいつまんで
社員に
積極的に
伝えていくべき
です。
積極的に周知するのには
会社側としてもエネルギーが
要ります。
積極的に周知していくには
きちんと内容を理解して
普段の運用が就業規則に沿っていないと
いけないですから・・・
普段の運用と中身の整合性が不安だ
という場合は
お声がけくださいね。
そもそも周知していないのは
羞恥ですよ。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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