観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
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以前も傷病手当金の受給期間の通算
でブログに書きましたが・・・
企業を、社風を良くするという 観点から切り込み、社員が誇り に思える会社作りをサポート する馬場です。 ブログスタート737日目です。 アメブロから Wordpressに移行しました。 568日目までのブログ[…]
これが2022年(令和4年)の
1月1日から
本改正で、復職する方が損という状況を
改善することが出来ます。
同じく2022年の1月1日から
その他の健康保険法改正もあります。
まず、退職後の健康保険の任意継続被保険者
の制度に自己の意思による資格喪失を認めるように
なります。
書いても細かい話なので
こんな改正があるということだけ・・・
また、保険者(健康保険を運営する側)が
一定の場合に会社に対して健康診断結果の写しを
求めることが出来るように・・・(新設)
また2022年の10月1日からは・・・
14日以上の育児休業を取る場合には
育児休業開始日と休業終了の翌日が同一月であっても
社会保険料免除を認めることになります(追加)。
今までは育児休業開始日の属する月から
育児休業終了の翌日の前月までが免除の対象でした。
その場合は、例えば・・・
4月2日に育児休業開始して
4月25日に休業終了した場合は
4月26日の前月が3月なので
4月は社会保険料免除の対象に
なりませんでした。
ちょっと細かい内容ばかりですが
ご参考まで・・・
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