健康保険法の改正

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以前も傷病手当金の受給期間の通算
でブログに書きましたが・・・

 

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これが2022年(令和4年)の
1月1日
から

本改正で、復職する方が損という状況を
改善することが出来ます。

 

 

同じく2022年の1月1日から
その他の健康保険法改正もあります。

 

まず、退職後の健康保険の任意継続被保険者
の制度に自己の意思による資格喪失を認めるように
なります。

書いても細かい話なので
こんな改正があるということだけ・・・

 

また、保険者(健康保険を運営する側)が
一定の場合に会社に対して健康診断結果の写しを
求めることが出来るように・・・(新設)

 

また2022年の10月1日からは・・・

14日以上の育児休業を取る場合には
育児休業開始日と休業終了の翌日が同一月であっても
社会保険料免除を認めることになります(追加)。

 

今までは育児休業開始日の属する月から
育児休業終了の翌日の前月までが免除の対象でした。

その場合は、例えば・・・

4月2日に育児休業開始して
4月25日に休業終了した場合

4月26日の前月が3月なので
4月は社会保険料免除の対象に
なりませんでした。

 

ちょっと細かい内容ばかりですが
ご参考まで・・・

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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