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令和3年度も新しい助成金が出ています。

 

例えば・・・

高年齢労働者
処遇改善促進助成金

 

 

60歳から64歳までの高年齢労働者の賃金を
60歳到達時賃金の75%以上となるように
賃金規定を改定した企業に対して
支給する助成金です。

 

就業規則を整備して制度を作り

60歳~64歳の対象労働者に
増額した賃金を払って

現在支給されている高年齢雇用継続給付が
95%以上減少する必要があります。

 

令和7年に
高年齢継続給付が
段階的に無くなっていく
ことに合わせたものです。
※2030年(令和12年)には完全廃止

 

高年齢雇用継続給付は
定年前の給与から下がった部分を
補う給付ですが・・・

廃止前に自主的に賃金を上げさせて
助成金を支給するというものです。

 

当然ながら
対象者がいないと
申請できません。

 

よく問合せをいただきますが・・・

就業規則をちょいちょいと
手直しすれば出るような助成金は
ありません。

 

 

雇用継続給付が廃止されると
この給付金を前提とした給与引き下げに
理由はなくなります・・・

 

定年延長等の手段も含めて

入社から定年、定年後再雇用の部分まで
賃金構成をどうするかは
真剣に考えないといけない時期
になります。

 

影響が多数に及ぶので・・・
ただ単に定年年齢を引き上げる
という訳にはいきません。

高齢労働者が多くいる企業は
70歳までのなんらかの雇用継続義務が
法的義務になる前に
動いておかねばなりません。

 

すべての未来は分かりませんが
分かっている未来も
結構あります。

 

 

一度数年先を見越して
及ぼす影響を診断
する必要がありますね。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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