副業兼業をどうするか

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。

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過去にも副業兼業については
書いていますが

社風改善で20社以上の業績を3倍に、社労士ブログ 馬場清人

企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。  ブログスタート210…

 

長期に及ぶコロナでの一時帰休等もあり
副業兼業のメリットである
収入の増加という点も
見過ごせなくなってきました。

 

労働時間外に何をしようが自由だ
という考えもあり

原則禁止という過去の取扱いを変化させて
許可制だが、企業利益を損ねるような特定の
事情の場合の制限する、という内容が
主流になってきています。

とはいえ、今のところ
私に関わりのある企業さんでは
副業兼業を禁止している企業の割合の方が
ほとんどです。

禁止の扱いにしていても
すぐにそれが違法ではありません

 

通常フルタイムで働く場合は
副業すると、即時間外労働扱いになり
(労働基準法38条で労働時間が通算されます)

時間外労働の上限規制に引っ掛かる恐れが
あります。

また副業兼業では労働時間が長くなることで
健康上の問題も出て来ます。

 

 

つまり

必要な就業時間の把握・管理や
健康管理への対応
職務専念義務、秘密保持義務
競業避止義務
をどう確保するか

という懸念への対応が
企業には必要で

そのための一定の管理は前提
なのです。

 

もっとも

企業側にも労働者側にも
副業兼業には一定のメリットがあります。

 

以下は、
副業兼業促進に関するガイドライン
からの抜粋です。

【労働者】
メリット:
① 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、労働者が主体的にキャ
リアを形成することができる。
② 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。
③ 所得が増加する。
④ 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。

【企業】
メリット:
① 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
② 労働者の自律性・自主性を促すことができる。
③ 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
④ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。

 

令和4年の1月から
65歳以上の労働者本人の申出を起点として
一の雇用関係では被保険者要件を満たさない場合
であっても、
二の事業所の労働時間を
合算して雇用保険を適用する制度
が試行的に開始されます。

 

少しづつメリットを活かした
副業兼業ルールが
自然形成されていくことが
望ましいですね。

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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