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ブログスタート700日目です。
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令和3年の3月から
マイナンバーカードが健康保険証として
使用出来るようになります。
健康保険のオンライン資格情報確認の
準備が整った医療機関や薬局から
ですが・・・
データでのやりとりで
診療が進みますので
入院や手術など高額な医療費がかかる際に
事前の限度額適用認定証の申請や
事後の高額療養費の申請が
オンライン資格確認システムで
同意が確認出来れば
不要になります。
マイナンバーカードが健康保険証になると
転職や入社直後の診療にも
保険証がまだ発行されていない
なんて問題も起こりません。
確定申告の際の医療費控除も
マイナポータルから
e-taxに連携され楽になります。
便利になりますが
3月になったら自動的に使える訳でなく
マイナポータルアプリから
健康保険証利用申し込みをする必要が
あります。
4桁の暗証番号と
スマホでのマイナンバーカード読み取りが必要です。
私も既に申し込みしておきました。
もうマイナンバーカードを持っている方は
申し込みしておくと便利ですよ。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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こちらのページとブログから
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社風を良くする社労士事務所
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疑問にお答えします。
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目的のために、そのコストを抑える手段です。
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・毎年何らかの助成金を一つ受給出来れば、助成金情報提供サービス
の費用はペイ出来ます。
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助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
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