3月から順次

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する馬場です。

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令和3年の3月から
マイナンバーカードが健康保険証として
使用出来るようになります。

 

 

健康保険のオンライン資格情報確認の
準備が整った医療機関や薬局から
ですが・・・

 

 

データでのやりとりで
診療が進みますので

 

入院や手術など高額な医療費がかかる際に
事前の限度額適用認定証の申請や
事後の高額療養費の申請が


オンライン資格確認システムで
同意が確認出来れば
不要になります。

 

マイナンバーカードが健康保険証になると
転職や入社直後の診療にも
保険証がまだ発行されていない
なんて問題も起こりません。

 

確定申告の際の医療費控除も
マイナポータルから
e-taxに連携され楽になります。

 

便利になりますが

3月になったら自動的に使える訳でなく
マイナポータルアプリから

健康保険証利用申し込みをする必要が
あります。

 

4桁の暗証番号と
スマホでのマイナンバーカード読み取りが必要です。

 

私も既に申し込みしておきました。

 

 

もうマイナンバーカードを持っている方は
申し込みしておくと便利ですよ。

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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