企業を、社風を良くするという
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ブログスタート692日目です。
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複数の県で緊急事態宣言が再度出され
再度テレワークの必要性が増してきました。
政府は出勤者を7割削減すると言っていますが・・・
テレワーク実施時に
通勤交通費の代わりに
増加する通信費や電気代を補うための
テレワークの手当を定額で支給するパターンが
増えています。
出勤者減の流れを
促進するために
国税庁の指針で
通信費の半分は
仕事での利用と認めて非課税
にする扱いに・・・
例えば
月の半分の在宅勤務の場合で
月額4,000円の通信費(基本使用料とデータ通信料)
が掛かっている場合・・・
4,000円÷月の暦日×在宅勤務日数×2分の1
=1,000円が非課税
となる仕組みです。
業務目的での通話料は全額非課税です。
今年の1月からの取り扱い
になるので
給与計算上の設定の変更等
必要になりますね。
これらはテレワークでの実費部分が
不明確なので
どの部分を非課税にするか?
の基準です。
実際の実費相当分であれば
(使用明細を元に清算するような場合)
当然、その部分は非課税になります。
そういった配慮無しに
一律で定額支払い
するような手当は
住居手当などと同様に課税対象です。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
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