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ブログスタート662日目です。
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もう今年も2週間ほどですね。
令和3年1月1日から
すべての労働者が
子の看護休暇、介護休暇が時間単位で
取得出来る
ように改正がされます。
それまでは・・・
半日単位での取得のみ
1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は×
となっていました。
ちなみに
子の看護休暇というのは
小学校に入るまでの子供を養育している
場合に1年に5日まで(子供2人以上なら10日まで)
看護や予防接種、健康診断受診のために
休みが取れる制度です。
介護休暇というのは
要介護状態の対象家族の介護をする場合に
1年に5日まで(対象家族が2人以上なら10日まで)
介護その他の世話のために休みが取れる制度です。
それぞれ育児休業や介護休業とは
取得日数や休んでいる間の給付金の有無等で
差があります。
育児介護関係は
目まぐるしく法改正がされているので
これまでの経緯の概要を掴んでおくことは
重要ですよ。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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