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する馬場です。
ブログスタート661日目です。
Wordpressに移行しました。
今もまだ
よく聞かれること・・・
試用期間と有期雇用の勘違い
試用期間を
例えば3ヵ月と設定しても
試用期間が終われば正規雇用
ではなく・・・
単に試用期間中に通常の解雇よりは広い
解雇の正当性が認められるだけです。
正規雇用は既にしています。
雇用から14日以上経過すれば
解雇する場合に解雇予告手当が必要になります。
一方で有期雇用は
例えば3ヵ月の有期雇用なら
基本的には3ヵ月経過したら
労働契約は終了です。
解雇とは異なります。
反対に3ヵ月経過する前に解雇は
基本的には出来ず
解雇の正当性は厳しく見られます。
例えば2年の有期雇用契約なら
ある程度の拘束力はありますが
退職の自由が無くなるとか解雇が出来なくなる
ところまでは行きません。
期間経過した時に辞めて貰いやすいのは
当然ながら有期契約です。
かといって何度も契約更新していれば
上記のような辞めてもらうという行為には
制限がかかります。
期間雇用を繰り返すとき | 社風改善で20社以上の業績を3倍に、社労士ブログ 馬場清人 (ameblo.jp)
また2カ月以内の有期契約なら
社会保険に加入しなくて良いというメリットが
2022年の10月までは有ります。
2カ月以内の有期雇用 | 社風改善で20社以上の業績を3倍に、社労士ブログ 馬場清人 (ameblo.jp)
規制が多くなってきます。
減ってくるんでしょうね・・・
ありがとうございました。
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