新型コロナと就業制限

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労働安全衛生法68条では
「伝染性の疾病その他の疾病で
厚生労働省令で定めるものにかかった」
場合に社員に対して
会社は就業制限する必要があります。

 

厚生労働省令(労働安全衛生規則)では

 「伝染予防の措置をした場合は、この限りでない」

と例外が書いてあるので
予防措置をきちんと取っている場合は就業出来ます。

また、産業医の意見を聞く必要もあります。

 

ただ・・・新型コロナウイルスの感染は
上記には該たりません。

 

新型コロナウイルスは
感染症法6条8号の「指定感染症」
として就業制限がかかります。

 

会社が就業を禁止するのではなく・・・
感染症法で都道府県知事から
当人が就業することを禁じられます。

 

扱いが違うんですね・・・

 

ですので
産業医の意見を聞く必要もありませんし
予防措置を取って会社が就業を求めることも
ダメです。

 

新型コロナ感染で上記の就業制限を受けた場合は
会社は特に賃金保障を制度として決めていない限り
賃金は払う必要はありません。

ただ、仕事上でのコロナ感染の場合は別です。

 

熱があるとか
家族が調子悪い・・・
という段階で
感染予防のために就業するな
と会社が言う場合は

 


休業手当を払う必要が
あります。

 

感染が確定していない限りは
就業制限はかからないので
あくまでも会社都合の休業になるわけです。

 

対応を間違えないように
してくださいね。

 

厚生労働省の新型コロナQ&A
こちらから

  新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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