喫煙と労務管理

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する馬場です。

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自分はタバコを吸わないので
(辞めてから13年経ちます)
あまり意識していませんが・・・

 

たまに
喫煙時間が多いの社員はどうなのか?
という相談をいただきます。

 

2020年の4月から受動喫煙防止の対策が
企業でも義務付けられましたが・・・

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要

 

その対策をしているかどうか
とは別の問題として

 

喫煙時間が
労働時間に該当するのか?
という問題があります。

 

吸わない人にとっては
頻繁に喫煙に行く人との
労働時間のバランスを欠いている
と思うのは当然です。

 

労働時間
=休憩時間を除く実労働時間で

使用者の指揮命令下にある時間

です。

 

例えば屋外に喫煙場所を設置してある場合に
喫煙している時間はどうか?ですが

喫煙に行っている事を他の社員に告げて
行っている場合は

一応は指揮命令を伝えに行く
ことは可能なので
指揮命令下にあるとも言えます。

言ってみれば
生理現象であるトイレに行くのと
同じです。

※手待ち時間として労働時間の認定をした判例も
ありますが、労災判例の特殊なものです。
 喫煙時間が労働時間なのか違うのかは
持ち場を離れるのかどうかだと考えます。

 

状況的にはトイレが近い人と喫煙者は
同じ扱いと言えます。

 

ただ、これも限度があり・・・
あまりに酷いようだと

職務専念義務を果たしていない
として会社からの処分の対象にはなり得ます。

 

1本吸うのに3分で
会社にいる間に一箱20本吸う人なら・・・

3×20=60分の休憩時間が
本来の休憩時間とは別で
あるようなものですから
(一応は指揮命令下にあるとは書きましたが
現実にはそうではない部分も多い)

 

なんにしても・・・


トイレに立つのと同程度にしておかないと
よほど会社へ貢献度が高い人以外は
他の人の納得は得られないでしょうね。

お昼の休憩時間以外は
午前午後で一回程度等
皆が納得できるルールを
決めた方が良さそうです。

 

それ以上に・・・

完全な休憩時間以外は喫煙禁止
と会社が定めたとしても

不当な扱いとまでは言えない
でしょうね。

 

 

以前は私も喫煙していたので
喫煙する方に同情はしますが・・・


当事務所は喫煙する方を雇わない方針なので
上記のような問題は起こりません。

星野リゾートさんの掲げる理由と同じです。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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