年齢で線を引く・・・

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定年退職後に嘱託雇用という形で
1年契約を結ぶ場合に

正社員との労働条件の差が不合理だ
という訴訟は
各地で起きています。

 

 

名古屋の自動車学校を当事者とした
名古屋地裁の判決が
先月10月28日に出ており・・・

 

その中では
定年退職前の60%未満を下回る部分を違法
とする内容になっています。

 

その事例では、
定年前後で
職務内容や人材活用の仕組みが

変わっていない

という事が前提になっています。

 

中小企業でも2021年の4月から
同一労働同一賃金
扱いをする義務が生じます。

 

定年後の嘱託雇用者を非正規雇用として
合理的な差を設けることは許されますが・・・


その地位のみを理由として
労働条件を不当に差をつける事は
許されません。

 

とはいえ・・・
単純に非正規社員の賃金を
正社員なみに上げる体力は
ほとんどの中小企業にある訳ではありません。

必然的に
非正規社員に対して
無理をさせずに
職務内容や責任を軽減して
会社に留まってもらう
とする企業が主流になるわけです。
 
地裁レベルの判決ですが
60%までならそのままの仕事内容と責任で
下げても良い

などという反対解釈を
するべきではありません。
 
ちなみに、定年後再雇用の時に給付される
高年齢雇用継続給付
令和7年度から縮小されます。

縮小に合わせて
正社員時の労働条件に近づける企業に対し
助成金(仮称:高年齢労働者処遇改善促進助成金)も
検討されています。
 
 
年齢で区切ることが
時代に合わなくなってきてる
ということですね。
 
 
仕事の意欲や能力があるかないか
と年齢は関係ないです。
 
そうであれば・・・
70歳前後まで働くことを前提に
賃金カーブを再設計して退職金の制度も
変えるべきですね。
 
年齢で退職を促す、もしくは条件低下を
認めさせる、というのは
もはや前時代的ですね。
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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