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ブログスタート619日目です。
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現在は海外赴任もコロナで行けない状況
ですが・・・
近い内に海外赴任も限定的に復活していく
ものと思われます。
海外赴任は
一時的なもの(5年以内)であれば
社会保障協定が締結されている国
に行く場合
日本の社会保険制度に加入している
という証明書を取っておけば・・・
海外赴任先で
社会保険に二重に加入する必要は
ありません。
仮に海外赴任先の別会社に出向する場合であって
一部そちらからの給与と分散するようなケースでも
日本の会社での給与が下がったから
と社会保険等級が下がるわけではありません。
海外赴任先の法人の給与規程で
不足分が支払われているような場合は
例外です。
それから海外赴任中でも住民票を
本国に置いたままであれば
海外に住んでいても
住民税を払う必要があります。
海外転居届を出せば
住民票から抜けるので
住民税はかからなくなりますが
(1月1日時点の住所地が日本にあれば
掛かります)・・・
住民票を抜くことによるデメリットも
ありますので
住民税の事だけで住民票から抜くことは
慎重に考えるべきです。
また、海外派遣になるので
労災の特別加入も忘れずに・・・
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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