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する馬場です。
ブログスタート583日目です。
Wordpressに移行しました。
明後日の10月1日以降の退職から
自己都合での退職の給付制限
が3ヵ月から2カ月に短縮
になります。
つまり
自分の都合で会社を辞めた場合は
直ぐには失業手当を貰えず
3ヵ月待たないといけなかったものを
2カ月に短縮します。
安易な退職に制限を設けることが趣旨でしたが
昨今のキャリア形成への考え方の変化から
退職それ自体に厳しい制限を設けるべきではない
されてきたからです。
ただ、無制限ではなく5年間で2回までです。
3回目の自己都合による退職からは3ヵ月の給付制限
に戻ります。
もちろんこれまで通り
結婚に伴う住所の変更や
会社が通勤困難な場所へ移転したこと等
正当な理由がある自己都合の場合は
給付制限はありません。
※特定理由離職者といいます。
逆に、自己の責めに帰すべき重大な理由で
自己都合退職した場合は、これまで通りの3ヵ月の
給付制限となります。
要するに整理すると
正当な理由なき自己都合退職 ⇒2カ月に短縮
正当な理由がある自己都合退職(特定理由離職者) ⇒給付制限なし
自己の責めに帰すべき重大な理由での自己都合退職 ⇒3ヵ月の給付制限
ですね。
さらに特例があります。
今年の2月25日以降の離職で
新型コロナウィルスの影響で(※以下のような理由の場合)
自己都合退職した場合
特定理由離職者として給付制限無しになります。
①同居の家族が新型コロナに感染したことなどにより
②本人の職場で感染者が発生したこと、または
③新型コロナの影響で子(小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)
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