企業を、社風を良くするという
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ブログスタート582日目です。
アメブロから
Wordpressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
労働保険の保険料の
第一期目の口座引き落としは
今年はコロナの関係で10/13に
延期になっています。
第一期目の口座引き落としは
今年はコロナの関係で10/13に
延期になっています。
何度か書いた事ですが
労働保険=労災保険+雇用保険
は毎年の申告で、徴収は1〜3回になっています。
労働保険=労災保険+雇用保険
は毎年の申告で、徴収は1〜3回になっています。
年一回の申告です。
例えば、令和元年度の賃金総額から
令和元年度の労働保険料を確定します。
令和元年度の労働保険料を確定します。
仮に保険料が20万になったとします。
この場合、40万未満なので
一回払いになります。
一回払いになります。
昨年に概算として納めていた金額が
例えば9万円だったとしたら
今年の保険料が20万円だったので
今年の分としての不足分は11万円です。
例えば9万円だったとしたら
今年の保険料が20万円だったので
今年の分としての不足分は11万円です。
その不足分の11万円と
来年の概算保険料として今年と同額の
20万円を納めます。
※来年の賃金総額が倍以上か半分未満にならない見込み
であれば同額になります。
来年の概算保険料として今年と同額の
20万円を納めます。
※来年の賃金総額が倍以上か半分未満にならない見込み
であれば同額になります。
つまり、11万+20万=
31万円納めることになります。
31万円納めることになります。
逆に、もし昨年に事前に納めていた額が
35万円と多かったら
35万円と多かったら
今年の保険料が20万円なので
35万円-20万円=15万円余ります。
35万円-20万円=15万円余ります。
余った15万円を来年の概算保険料に回して
20万円との間で足りない5万円
だけを納めます。
20万円との間で足りない5万円
だけを納めます。
要するに
前年度に前払いとして
いくら納めていたか
によって今年納める額が違うのです。
前年度に前払いとして
いくら納めていたか
によって今年納める額が違うのです。
消費税の半期前納といい
この労働保険料といい
利息も付かないのに
事前に納めさせる仕組みは
気に入らないですよね。
この労働保険料といい
利息も付かないのに
事前に納めさせる仕組みは
気に入らないですよね。
納期遅れに対しては高い延滞金を取るのに…
やっぱり
取引先には素早く支払い
税金等はギリギリまで納めない
税金等はギリギリまで納めない
と言うのが
キャッシュフロー的にはオススメです。
キャッシュフロー的にはオススメです。
税金を早く払っても
「ありがとうございました」なんて
言って貰えません。
「ありがとうございました」なんて
言って貰えません。
ちなみに雇用保険料は
従業員負担分は給与から引いて
会社が預かっています。
従業員負担分は給与から引いて
会社が預かっています。
労災保険料は会社が全て納めます。
給与から引いている額を目安に
労働保険料を考えていると
前払いした保険料との関係で
予期しない額になることがあります。
労働保険料を考えていると
前払いした保険料との関係で
予期しない額になることがあります。
注意が必要ですね。
以上、労働保険料の
簡単な仕組みの話でした。
簡単な仕組みの話でした。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
~~
自分で出来る
雇用調整助成金申請パックは
こちらのページとブログから
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雇用調整助成金のコロナ特例期間は9月末まで
令和2/1/24~5/31までの休業に関しての
雇用調整助成金の申請期限は8月31日です。
⇒9/30までに延長になりました。
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社風を良くする社労士事務所
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助成金情報提供サービス
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疑問にお答えします。
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・助成金は獲得することが目的ではなく、社内の労働環境整備という
目的のために、そのコストを抑える手段です。
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・毎年何らかの助成金を一つ受給出来れば、助成金情報提供サービス
の費用はペイ出来ます。
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・毎年一つ以上の助成金を受けられるような労働環境を整えていけば
助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
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