組織か、それ以外か

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する馬場です。

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今夜は久々にギターの伊藤先生のライブへ
こじんまりと少人数ライブでした。
 
逆にこんな至近距離で
プロの演奏を観られるのはありがたいですね。
ガットギターの柔らかい音色と鍵盤の調和が
居酒屋と思えない空間を作りだしていました。
 
 
おっとこれは楽器が逆・・・
 
こちらが正解
 
 
プロの演奏家は、コロナで軒並み大変だ
と思いますが…
時間作って足を運ぼうと思います。
 
 
個人事業者としてのアーティストは
直接の仕事の現場だけでなく
その他の補償がないのも大変なところ…
 
そんな中、こんなニュースが
 
当然労災保険は
労働者の災害補償なので
労働者性があるかどうか
が問題です。
 
労働者と言えるか?は
こんな基準が示されています。
労働基準法第9条 この法律で「労働者」とは
職業の種類を問わず、事業又は事務所
(以下「事業」という。)
に使用される者で
賃金を支払われる者をいう。
 
 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働であるか?
・ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する
 諾否の自由の有無
・ 業務遂行上の指揮監督の有無
・ 拘束性の有無
・ 代替性の有無
(2)報酬の労務対償性

労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
・ 機械、器具の費用負担関係
・ 報酬の額
(2)専属性の程度
 
この俳優さんの状況が
どんな感じなのか分かりませんが・・・
少なくとも契約が雇用でないから
といって労働者性が無いとは言い切れません。
 
実態に即して判断されて
補償が必要な場合は
そうあって欲しいものですね。
 
組織に属している人は
それだけ守られている
という事でもあります。
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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