企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
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ブログスタート1302日目です。
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過労死の労災認定は
時間外労働のこれまでの基準のみではなく
その他の負荷要因を総合評価して
判断するということです。
まぁ残業時間の基準は
そのラインを超えたら
業務が要因になっていることが強く推定できる
というだけで・・・
そのラインを超えたら
業務が要因になっていることが強く推定できる
というだけで・・・
他の要因も加わるようなら
基準時間内でも判断が異なる事は
充分考えられます。
基準時間内でも判断が異なる事は
充分考えられます。
ちなみに他の要因とは
この事例では空調の無い職場環境であった事
ですが・・・
この事例では空調の無い職場環境であった事
ですが・・・
その他にも
・休日の無い連続勤務
・不規則な深夜勤務などの負荷
・騒音等のある作業環境
・勤務と次の勤務の間のインターバルが短い
・不規則な深夜勤務などの負荷
・騒音等のある作業環境
・勤務と次の勤務の間のインターバルが短い
等・・・
極めて妥当な判断だと思います。
逆に言えば・・・
時間外労働が月100時間未満で
2~6時間平均が80時間未満だからと
安心していてはいけない
という事です・・・
2~6時間平均が80時間未満だからと
安心していてはいけない
という事です・・・
こういった判断がされている
ということを知っておくだけでも
企業の課題が見えてきますね。
ということを知っておくだけでも
企業の課題が見えてきますね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。