業務命令に対して

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する馬場です。
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今日は少し長くなって
しまいましたが・・・

お付き合いください。

 

新型コロナ感染リスクがある現場に
会社の業務命令で行かなければならない
ような場合・・・

社員はその業務命令
拒めるのでしょうか?

 

 

社員は雇用契約に基づいて
労働を提供する義務があります。

会社は労働に対して
賃金を払う義務があります。

賃金を払う義務の周辺義務として
安全配慮義務というものが
認められています。

 

感染リスクがあるにも関わらず
漫然と会社が業務命令を出すのは
この安全配慮義務に違反する可能性が
あります。

 

このような業務命令によって
新型コロナ感染が起これば・・・

業務に起因していたという因果関係が
はっきりすれば労災になりますし

会社も安全配慮義務義務違反として
損害賠償義務(労災範囲外となる慰謝料請求等)
を負います。

 

感染リスクがそれなりにあるにも関わらず
漫然と業務命令を出した場合
ですので・・・

 

例えば、テレワークが出来る業務や
別の業務のやり方で行えるものを

・特定のやり方に固執したり

・一般的な感染対策をせずして
密な現場に行かせたり

・通勤を時差出勤にしなかったり

等の
明らかに会社が
義務を果たしていない

ような形態での業務命令
あったような場合です。

 

難しいのは・・・

そのような代替手段が無いような場合に
現場で仕事をしなければならず・・・

そのような場合に現場に行けという
業務命令を
拒否できるか?です。

 

少し前に、妊婦が感染リスク回避のために
特別有給を取れるように会社が配慮
した場合に支給される助成金が
出来ましたが・・・

 

 

そのような事情の無い社員が
漠然と感染リスクがあって怖いから
として業務命令を拒否できる・・・

という結論にはならない
と考えます。

※明らかに感染リスクが高いような現場に
感染対策が不十分なまま行かせることは
会社の業務命令権の逸脱です。

 

 

もちろん社員自身が
拒否して出勤しない
という判断をする
ことはあり得ますし
それは可能です。

 

その場合は
自らの意志による欠勤としか
考えようがありません。

 

医療機関の職員の自己の意志による
退職も上記の結果でしょう。

 

端的に言葉で定義づけるなら・・・

 

感染リスクの「可能性」では
拒否出来ない

感染リスクの「蓋然性」があるなら
拒否できる

 

という違いになります。

 

もちろん感染状況の変化によって
適切な会社の業務命令の範囲は
変わってくるはずです。

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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